解決済み
労働基準法について質問です。 現在所属している会社で、通常勤務(8時間×5日)とは別に、顧客の緊急対応の為に通常勤務後〜翌朝まで緊急対応用携帯電話を持ち帰る当番があります。当番手当として¥2,000、緊急対応した場合は別途その対応時間に対する時給が支払われます。当番に当たる頻度は事業所により異なりますが、1人月に2回から5回当たります。実際に緊急対応しているのは月に数回程度ですが、こういった体制は労働基準法上問題ありませんか?
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対応した時間分は支払われてるなら、問題ありません。
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