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雇用契約書について質問があります。非正規社員なのですが雇用契約書の休日の欄に日曜、国民の祝日とあるのですがこれはこの休日…

雇用契約書について質問があります。非正規社員なのですが雇用契約書の休日の欄に日曜、国民の祝日とあるのですがこれはこの休日以外に休まされている場合未払い賃金(休業手当)の請求が可能なのでしょうか?宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    普段はその契約書通りの休日で働いていて、急遽「今週と来週の土曜日は来なくていいよ」と言われたのであれば請求できます。 逆に、契約以降ずっと土曜日も休みなど、契約書以外の休みがあったのであれば休業手当は難しいかもしれません。 休業手当は「使用者の責に帰すべき事由」で認められるので、契約書になかった休日であっても、使用者と従業員間で所定休日であるという認識があれば認められない場合があります。 休業手当は基本的には労働者が会社へ申請するものなので、会社の経理担当や、管理部の事務などに質問するといいと思います。

  • 非正規社員だろうが正社員だろうが法律で決められてることなので同じですが、会社命令での休業の場合、どういう状況で休業命令が出てるのかで請求できたり、出来なかったりします。 会社都合に寄る休業命令は、休業手当を出さないといけません。 平均賃金の60%となっています。 災害などから起きてる休業命令は休業手当を支払う必要性がありません。 労働基準法第26条に記載があります。

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