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年次有給休暇の時季指定義務について。 年次有給休暇が10日以上付与される社員においては、そのうち5日は、会社側から時季を指定して取得させる必要がある。ただし、自ら時季指定をしてまたは計画的付与により社員が取得した年次有給休暇の日数は、会社側から時季指定すべき5日から除くことができる。 とありますが、 質問がいくつかあります。 ① 時季指定と計画付与の違いは? ② 時季指定すべき5日、計画付与すべき5日について、それは年次が始まるまでに指定しないといけないのでしょうか? ③ たとえば当社は、有給が12日付与される従業員に対して、2日はお盆に時季指定、3日を計画付与とし年次開始までに従業員に取得日(3日分)を事前申請させています。 これについて、問題ないでしょうか? ④ ③において、有給付与日が2024.4.1で、計画的付与日が2024.10.1、2024.10.15、2025.3.30だとします。その従業員が2024.12月に疾病により休んで有給休暇が1日足りなくなった場合、2025.3.30に計画付与としていた有給を取り崩し、2025.3.30を出社日と年次途中で変更しても問題ないでしょうか?
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1)時季指定義務:労基法39条7項に定める年5日未達な労働者に対する使用者義務、 計画付与:同条6項に定める、労使協定による労働者時季指定権をはく奪して計画した労働日を休暇取得日とするもの 2)時季指定:新規付与日から1年終わるまでに履行。 計画年休:最初の計画日前日までに労使協定締結を要する。 3)時期指定:年5日未達の範囲で指定可 計画年休:2に同じ 4)2025.3.30に計画付与としていた労使協定締結日と2024/12病欠の先後による。 締結より先に病欠取得したならその年休取得は有効、使い切ったなら当該計画日は特別の有給もしくは使用者責めの休業手当支給。 病欠前に締結したなら、締結時点の保有数による。保有数5日超える部分に協定効力が及び、最低5日労働者が使える日数を持っていたことになります。それを使い切っての病欠なら年次有給休暇を当てることができず、欠勤日となる。
①5日間の時季指定は、数年前に義務化されたもので、計画付与は義務ではなく労使協定を結んだ上で就業規則に定める制度です。 5日間の時季指定は本人との相談の上、決めますが、計画的付与は制度導入時に労使間で決めた要領に基づいて会社が指定します。 ②5日の時季指定は、付与日から1年間に取得させれば良いので、例えば10月1日付与なら年末年始やGW明けくらいまでにまだ5日取得していない人だけを対象に本人と調整して決めても良い訳です。計画的付与は、社員共通で年間計画する場合や部署ごと決める場合、個人ごとに決める場合などスタイルは様々で会社ごと決めますが、大体は年度当初に決める事が多いかと思います。 ③「2日はお盆に時季指定」→これは計画的付与ではないでしょうか。 「3日を計画付与とし年次開始までに従業員に事前申請」→こちらが時期指定のように思えます。であれば特に問題はありません。 ④計画的付与も時季指定も必ずそこで取らないといけないものでもありません。急な出張等で変更せざるを得ないことも、冠婚葬祭などで個人の都合で変更せざるを得ない場合もあります。 法の趣旨は休みを取らせる事にありますから「時季指定」であって「日にち指定」ではないので柔軟に対応すれば良いかと思います。
まず前提として、年次有給休暇は「社員が自分で休む日を決める」のが絶対条件です。 会社側には「基本的には」社員が休む日を決める権利はありません。 ですので、年次有給休暇を自ら取らない社員に対しては、会社から指示して休む日を計画させる必要があります。 これを「計画年休」といいます。 本来は、計画年休を本人に作らせれば済むなら、それが一番です。 ですが、世の中には本人に任せていると ど~~~~しても 自分では休もうとしない人もいます。 そういう人に対しては、最終手段として、「おまえ、この日に休め」という命令を出す必要があります。 これが「時季指定義務」です。 従って、時期指定義務それ自体には期限はありません。 本人が年度内に最低5日休めればそれでOKです。 かつ、会社側が時季指定義務を行使するよりも、本人に自分で年休計画を作らせるのがより望ましい運用となります。 また計画年休は、あくまでも「有給休暇を取る計画を本人に作らせている」だけです。 本来休む予定だったのが都合が変わるくらいはよくある話なので、「お盆に休むつもりだったけど、急に病気になったので、そっちは止めて今すぐ休みます」は問題ありません。
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