1日あたりの給付額は変わりません。 年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が増えるので、総額として増える場合があります。 会社都合(特定受給資格者)であっても被保険者期間が1年未満の場合と30歳未満で被保険者期間が1年以上5年未満の場合は所定給付日数が90日なので、自己都合と同じです。
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失業保険というものはないです。雇用保険です。 雇用保険の基本手当の日額は同じです。 所定給付日数は異なる場合があります。
会社都合退職と自己都合退職では、失業保険の給付開始日が異なります。会社都合退職の場合、原則として退職後すぐに給付が開始されます。一方、自己都合退職の場合、給付開始までに3ヶ月の待機期間が必要となります。しかし、給付額自体が増えるわけではありません。給付額は、過去の給与額や勤続年数などに基づいて計算されます。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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