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労働基準法について教えてください。

労働基準法について教えてください。今、私は高校1年生でアルバイトをしています。 バイト先の店では、 ・6時間以上の労働で15分の休憩 ・8時間以上の労働で45分の休憩 ・10時間以上の労働で2時間の休憩 となっているのですが、労働基準法に違反していませんか? 私が調べた限りでは、6時間以上の労働で最低45分の休憩が必要となっていました。 それと、8時間以上の労働は禁止だったと思います。 私のシフトには「13時~21時」や「9時~21時」が週末に必ずあるのですが これって違法ですか? 長くなってしまいましたが、回答宜しくお願い致します。

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回答(4件)

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    労働基準法で定められている休憩は、極端に言うと以下のようになります。 ①労働時間が6時間00分ちょうどまでなら休憩ありでも、なしでも構いません。 ②6時間01分~8時間00分なら45分以上の休憩を与えなければなりません。 ③8時間01分以上なら60分以上の休憩を与えなければなりません。 8時間以上の労働は原則禁止されています。例外として使用者と労働者の過半数を代表する者との間で「36協定」とうい労使協定を結び労働基準監督署に届け出た場合、8時間以上働かせることができるようになります。しかし、18歳に満たない者には適用されません。 18歳に満たない者にも、8時間以上働かせても違法にならない場合があります。 ①15歳の4月1日以降の者。 ②1週間の労働時間が40時間を超えていない。 ③その1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮した。 すべてに該当する場合、1週間の他の日の労働時間を10時間まで働かせることができるようになります。 4時間以内の労働時間なんてないかも知れません。しかし、4時間以内にしなくても以下のような場合には適用することができます。 労働基準法では週に1日は法定休日(日曜日に限られない)として休みにしなくてはいけません。週に2日以上休みがあるなら、そのうち1日を法定休日とし、その他の休日(仕事がない日も含む)を「4時間以内に短縮した日」とします。そうすれば、わざわざ4時間の勤務日を作らなくても他の日に10時間働かせることができてしまいます。 質問文を読む限りあなたの職場の場合、休憩は守れていいないようです。あなたの労働時間については、9時から21時の12時間拘束でも休憩が2時間あるので10時間労働になりますが、上記のような例外に該当するのなら違法ではないことになります。

  • そうです。 6時間以上で45分、8時間以上で1時間の休憩です。 なので普通の職場では、7時間55分くらいにして、45分の休憩をあたえるなど、 違法ギリギリの工夫をします。 長時間労働に関しては、休憩時間を与えるなら違法じゃないです。

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  • まず、休憩時間に冠する定めは、6時間「以上」ではなくて、6時間を「超える」場合になっています。よって6時間「以下」は15分でOKですよ。他の労働時間も同じ解釈なので問題ありません。 また、労働基準法 第60条3項において、「使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 1.1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。 2.1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること中学を卒業した15歳以上18歳未満の社員については、次の方法で勤務させることができます。」 ・・・ということは、年少者においても、1週40時間以内として、1週間の1日を4時間以内とすれば、他の日を10時間勤務とすることができ、1週48時間、1日8時間以内としておけば、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制を適用することができるので、それに該当するのであれば特に問題ないということです。

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  • 確か一週間で合計45時間とかだった気がするんで違法じゃないですよ。

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