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郵便局員になりますが、有給休暇を祝日にいれるようになってます。これだと有給休暇はどんどん減ります。期間雇用社員なんですが…

郵便局員になりますが、有給休暇を祝日にいれるようになってます。これだと有給休暇はどんどん減ります。期間雇用社員なんですが、これについては会社側に指摘することはできませんか?郵便局勤務の方々はどう思いますか?また法律に詳しい方の考えをきかせてください。今後はどうすればいいでしょうか?

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回答(6件)

  • 週休、非番が指定内に8日あり、それを越える休みは基本的に有給で対処します。 非番、週休を有給にはできないため祝日がある場合は有給となります。 土曜と祝日が重なり有給にする必要がない場合は週休となります。

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  • 祝日は非番にして貰っていますが祝日のある週は非番が多くなるので給料は少なくなります。

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  • 祝日の計画付与って事でしょ?残り7日分の以外は使われても文句言えない、。 まあ、計画付与は36協定でやって見えるところに明示するとかの義務はありますが、。

    ありがとう:1

  • 郵便部のことはよくわかりませんが、 正社員の場合、祝日の場合は普通に休みです。(出勤簿の表示も「祝日」) 期間雇用社員さんの場合は、4週間のうち16日みたいな雇用契約になっていて 祝日は「非番」という扱いで賃金は発生しません(出勤簿の表示は「非番」) 年休消化が厳しいので、賃金が発生しない祝日(非番)に賃金が発生する 有休を入れているのかなと言う感じですね。 4週16日の契約の場合、GWは祝日が多いので、16日の勤務が割れません。 祝日を有休にすれば割りふれますが、そんなことはしていないですね。 (監査部門からは祝日に有休を振れとは言われません) 一度、職場の管理者に確認してみてください。 会社では、年間10日以上の年休消化は、くどいくらい言ってきますね。 4月と10月に基準日があり、その時点で年休が取れていないと 計画付与と言う形で指示がきます。

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