回答終了
郵便局員になりますが、有給休暇を祝日にいれるようになってます。これだと有給休暇はどんどん減ります。期間雇用社員なんですが、これについては会社側に指摘することはできませんか?郵便局勤務の方々はどう思いますか?また法律に詳しい方の考えをきかせてください。今後はどうすればいいでしょうか?
1,345閲覧
週休、非番が指定内に8日あり、それを越える休みは基本的に有給で対処します。 非番、週休を有給にはできないため祝日がある場合は有給となります。 土曜と祝日が重なり有給にする必要がない場合は週休となります。
ありがとう:1
祝日の計画付与って事でしょ?残り7日分の以外は使われても文句言えない、。 まあ、計画付与は36協定でやって見えるところに明示するとかの義務はありますが、。
ありがとう:1
郵便部のことはよくわかりませんが、 正社員の場合、祝日の場合は普通に休みです。(出勤簿の表示も「祝日」) 期間雇用社員さんの場合は、4週間のうち16日みたいな雇用契約になっていて 祝日は「非番」という扱いで賃金は発生しません(出勤簿の表示は「非番」) 年休消化が厳しいので、賃金が発生しない祝日(非番)に賃金が発生する 有休を入れているのかなと言う感じですね。 4週16日の契約の場合、GWは祝日が多いので、16日の勤務が割れません。 祝日を有休にすれば割りふれますが、そんなことはしていないですね。 (監査部門からは祝日に有休を振れとは言われません) 一度、職場の管理者に確認してみてください。 会社では、年間10日以上の年休消化は、くどいくらい言ってきますね。 4月と10月に基準日があり、その時点で年休が取れていないと 計画付与と言う形で指示がきます。
そうだね:1
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
郵便局(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る