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ご相談宜しくお願い致します。 扶養範囲内で働くパート主婦です。 今まで週5日、3時間半の勤務でしたが、3月より週…

ご相談宜しくお願い致します。 扶養範囲内で働くパート主婦です。 今まで週5日、3時間半の勤務でしたが、3月より週5日、4時間勤務になり雇用保険に加入する事になりました。88000円超えてしまう月と、そうで無い月があります。(年収は103万円は超えない様です。) 連続では有りませんが、年に2、3回ほど88000円超える月が有る事、週5日、4時間勤務だとタイムカードを切るタイミングなどで週20時間を少し超えてしまいます。 社会保険加入になってしまわないか心配です。 そして、88000円を超えた時は所得税が引かれて、年収103万円だったら引かれた分は戻ってくると聞いた事が有ります。 戻ってくる分はいつ戻ってくるのでしょうか? ザックリ説明を受けましたが全くわからないし、説明してくれた上司もよくわからないようです。 理解力が無いので出来ましたらわかりやすく簡単にご説明して頂けたらと幸いです。 わかりにくい文章で申し訳ございません。 ぜひ宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    色々有るので、少し整理しましょうか。 先ず、社会保険。 お勤め先が101人以上なら、次の4要件に「全て」該当すれば強制加入となるんです。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込み。 2.学生では無い事。 3.月収88,000円以上 4.週20時間以上 このうち、3.と4.に付いては2ヶ月連続で該当する事で「該当した」って事になるんです。たまたま1ヶ月該当しちゃったり、翌月は該当しなかったりすると、非該当となるんです。 なので「年に2、3回ほど88000円超える月が有る」程度では非該当、即ち扶養内で居られると思いますよ。4.が該当しても3.が非該当なら結論として非該当ですからね。なんせ、条件は「全て」該当する事、ですから。 これでご納得頂けましたか?まだなら追加でご質問下さい。 次に所得税。 所得税もたまたま同額の月88,000円を超えると徴収されます。ご参考までに、月88,000円で貴方が扶養なさる家族が1人も居ない場合の税額は120円です。10万円ちょうどの時は720円です。 それを一旦徴収されますが、年額で106万円を超えない時は、返して貰えます。タイミングは年末調整で、還付金として今年最後の支給時に還付されます。それが給与でも賞与でも、です。 尚、今は貴方ご自身に所得税が掛かるお話をしていますので、103万円の事は忘れて下さい。無関係ですから。関係するのは旦那さんです。貴方が旦那さんの所得税法上の被扶養者で居られる資格を喪失するのが103万円超えの時だったんですよ。貴方が資格を喪失すると旦那さんの扶養家族が1人減り、その分所得税の減額幅が減る、つまり増額されるって事になるんですよ。蛇足ながらその額は目安として旦那さんの年収が仮に700万の時、且つ今迄扶養家族が3人だったのが2人になる場合、およそ月額3,000円程度の増額となります。

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