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職場の給与制度が変わります。ボーナス分を月額給与へと分割されるようになります。 この場合 従業員の所得税や、社会保険料…

職場の給与制度が変わります。ボーナス分を月額給与へと分割されるようになります。 この場合 従業員の所得税や、社会保険料が上がり可処分所得は減りますでしょうか?またこの給与制度改革は法人側のメリットがあると言うことでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険料は若干変わりますが、可処分所得はあまり変わらない。 所得税や住民税は年間の所得に対してかかります。所得税の場合は毎月またはボーナス支給の都度控除されていますが最終的には年末調整、場合によっては確定申告で決定しますので同額です。住民税は確定した額に対してかかりますので6月分の給与から前年分の住民税を1年かけて控除されます。 社会保険料は給与の場合、給与支給額を〇円~〇円と幅を持たせて区切りその範囲で中間的な額に保険料率をかけて求めます。保険料の一覧表が用意されています。ボーナスの場合は、千円未満を切り捨てて保険税率をかけ求めますので計算方法が若干違います。いずれにしろ同じ保険料率ですから給与制度が変わっても年間の保険料が大きく変わることはないです。なお、社会保険料は労使が折半します。 なお健康保険の高額療養費制度を利用する場合に負担額が大きくなる場合がある、退職時に健康保険を任意継続する場合保険料が高くなるというデメリットがあります。 法人側のメリットとしては、毎月の賃金に関する支出を均等化できるということでしょうか。

  • 法人側にメリットは考えずらいです。 主に従業員にメリットがあります。 事実上の待遇改善です。 なぜなら、年間支給額が同じなら、ボーナスが給与の後払いのような感じだからです。早くもらえるし、途中退職した場合、次の賞与はもらえないことが多いですが、月割で給与に反映されていれば、もらえたことになるからです。 従業員の所得税は、月々は増えますが、ボーナスはなし、最終的に年末調整がありますから、年間でみると同じです。 社会保険は、基本有利不利はないですが、個々人でみると月々は標準給与で端数の切り上げ、切り捨て、上限、下限などがあり、有利不利がある場合が生じます。 例えば、給与月額25万円(賞与60万円)の人が、月額30万円になったとします。給与月額25万円のときの標準報酬は26万円です。賞与は別に60万円から保険料を計算されます。年間26万×12+60万円を基礎に保険料を負担しています。 コレが月額30万円だと、標準報酬30万円なので30万円×12を基礎に保険料を負担します。この場合、月額が切り上がりがなくなるので、負担軽減です。 また、月額の上限が139万円なので、月々に取り込んだら、上限突破なら、負担が軽減するでしょう。 個々人の有利不利は、計算してみないと分かりませんが。

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