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「非常勤」は、厚労省の「さまざまな雇用形態」の分類では契約社員などの有期雇用労働者になると思いますが、フルタイムでなくなると、パートの分類になろうかと思います。 会社によりますが、就業規則を正社員用を本文として、有期雇用者用、パートタイマー用に区分している所もあり、その際は、それぞれの雇用形態での処遇、運用がなされます。 大きな違いで思いつくのは、フルタイムだと月給制又は日給月給制で、パートだと時給制でしょうか。
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