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「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げ」について質問です。

「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げ」について質問です。例ですが、月に法定内労働が8時間(1日)×20日(稼働日)=160時間だと前提にして、残業が70時間(70時間-60時間=10時間オーバー)とした場合です。 上記の条件で、有給休暇をその月に消化した場合(極論で10日消化など。8×10日=80時間は有給消化。)でも、残業60時間以上の10時間は、さらなる25%増しに適用になるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制や変形労働時間制を導入していない場合は、1日8時間を超えた分が時間外労働になりますので、残業70時間というのが全て「所定労働日に8時間を超えて残業した時間数」に該当するならば、その月に有給休暇を何日とっていようが、10時間はさらに25%増になりますね。 ただ、70時間の中に「法定休日以外の所定休日に勤務した時間数」も含まれる場合は、有休取得分を差し引ける場合もあると思います。 例えば、月~金が所定労働日、土が法定休日以外の休日、日が法定休日としている場合で、月~木に1日8時間勤務、金に有休取得、土に8時間休日出勤した場合、実働時間は1日8時間、週40時間を超えていないので、土曜出勤分を時間外労働に含めなくても大丈夫です。 それから半日有休を取得した場合なんかも、同様の考え方で差し引ける場合もあります。 午前中4時間分の半日有休をとって、午後から出社し4時間勤務後4時間残業した場合は実働時間は8時間以内なので、4時間を時間外労働に含めなくても良いということに。

  • 就業規則に実働時間を基礎として、それが法定時間を超えた分を時間外と規定していたのなら、その通りとできます。つまり30日の暦月は法定労働時間は171hです。仮に年休で5日取得したとして5×8h=40h、171-40=131h。 この場合、40hまで時間外をしても、割増分を除く40h×基本単価は支払わねばなりませんが、割増分を含んだ額でなくとも合法です。

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  • 有給休暇の使用と残業実績時間は無関係です。 残業の割り増しは、その月に何日休んでいようと、法定通りの時間で対象になります。

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