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パート社員の有給休暇取得日数の制限はあるのでしょうか? 月に所定労働日数以上の有給休暇の取得についての質問です。

パート社員の有給休暇取得日数の制限はあるのでしょうか? 月に所定労働日数以上の有給休暇の取得についての質問です。年中無休で稼動している事業所です。 勤務予定日以外の日を全て有給にしてしまうパート社員がいるのですが、 これはやはり認めなければいけないのでしょうか? 例えば7月だとすると、出勤20日・有給11日、という具合です。 土日休日の会社であれば不可能だと思いますが。 (正社員は公休があるので不可能になってます) 所定労働日数内で取得してもらうのが理想なのですが、どうなのでしょうか? 所定労働日数が月20日、とすると、出勤17日・有給3日、というのが理想です。 それを強要することは出来ないのでしょうか? 有給が発生した翌日から、そういう取り方をして辞める社員が続出し困っています。 退社以外のパート社員でも、お金が欲しくなると自分の出勤日以外の日を有給にしてしまいます。 せめて所定労働日数以内で収めて欲しいのですが、

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所定労働日に有給を取得して労働の義務を免れるのが有給なので、労働日以外の日に有給を入れるのは、単なる買取であって、法39条違反と解される可能性が高いですね。 月曜日から木曜日が出勤日であれば、月から木までしか有給を取得する余地はなく、金曜日から日曜日はもともと休日であり、有給にはなりえません。

  • たとえ、事業場の営業が年中無休であろうと、そこで働く従業員には、最低限1週1日または4週4日の法定休日を与えないと違法だと思いますが? また、労働契約上、1ヵ月の所定労働日数を決めているのでしたら、それ以外は休日=労働をしない日。そこに有休をあてることなんてできないと拒否すればいいだけのことです。 それは、決して強要ではなく、「労務に就かないとされる日に有休などありません」という当然の主張です。 >>お金が欲しくなると自分の出勤日以外の日を有給にしてしまいます。 完全に、会社がなめられています。なんでそんな不合理を認めるのですか? それって、有休をお金で買い取っていることになるので、「違法だからできません」と断るべきです。 >>せめて所定労働日数以内で収めて欲しいのですが、 せめて、じゃないです。あたりまえのことですよ。 こんなもの、会社が拒否したって、有休を付与しないという問題にはなりませんよ。

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