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就業先での決まりが法律に反していないか質問です。 先日上司から突然、「休みの希望があると希望がないスタッフと比べて…

就業先での決まりが法律に反していないか質問です。 先日上司から突然、「休みの希望があると希望がないスタッフと比べて昇給額に差が出るよ。」と言われました。私の職場は基本固定休ですが、4月など新しいスタッフが入社するタイミングで出勤曜日が変わります。 今回、次の出勤曜日がほぼ決まっている状態で休みの希望があると昇給額に差が出る事を伝えられました。(シフトを決める上司と昇給額に差が出る事を伝えてきた上司は同じ人です) 他のスタッフも同じタイミングで伝えられていたので最近決めた事なのだと思います。 就職する際の契約書にはそういった内容は記載が無いのですが、後からこういった内容を決めることはできるのでしょうか? 説明が下手で申し訳ございませんが、詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いします。

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回答(3件)

  • 「休みたい日に有給休暇を取得を使うと…」であれば労働基準法第136条違反になりますが、シフトに組み込む休日であれば違法ではないと考えます。 シフトの作成は会社が行うもので、一般的には労働者はそれに従う義務があると考えられるからです。 「就職する際の契約書にはそういった内容は記載が無いのですが」については、契約書の内容を持ち出すのであれば、逆に労働者が休日に関して希望を出す権利が記載されているのかという点も同時に問題になります。 法律を持ち出すのではなく「休日が固定だったので予定を入れてしまったのですがなんとかなりませんか…」などと交渉した方が職場内での人間関係が円滑になります。

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  • 違法性はないです。

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