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初めて業務委託として、仕事をするか悩んでます。 ですが、業務委託の仕組みがいまいち理解できていません。 業務委託につ…

初めて業務委託として、仕事をするか悩んでます。 ですが、業務委託の仕組みがいまいち理解できていません。 業務委託について調べたところ、1日8時間、週40時間の「法定労働時間」の制限がなく、残業代を支払う義務はないとのことでした。 この場合、 ①一般の雇用契約と同じように業務委託でも 週5日8時間働くことは可能なのでしょうか? ②例えば時給1000円として、 週5日の中の2日間を10時間働いた場合でも8時間を超えた残りの2時間分は残業代として支給されないということでしょうか?つまりその分に関しては8000円✖️2日間しか支給されないということでしょうか? 長々と申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    業務委託(請負・委任契約)は、会社に務める訳ではなく、個人事業主として契約を交わしてその条件下で双方が仕事をしたり片方が発注、もう片方が受注し仕事をします。つまり、契約次第です。 こちら又は相手が「週5日8時間の時間内でこれだけの仕事の質と量」を提示して双方が了解すればそれで契約成立です。 なので①は契約すれば可能。 ②は、契約以上の報酬は出ないので、時間内にその質と量をこなせないなら、責任持って終わらせないといけません。 企業が自社社員を使わず、外部委託する仕事は、大きくふたつに区分されるかと思います。 一つはどれでも出来るような簡単な業務で、時給の高い自社社員にやらせると無駄だから安い経費で外注する。 もう一つは自社社員では対応できない高度な技術や資格やスキルが必要な業務なので、即戦力として外注に出す。この場合は当然、報酬を高く設定しないと来てくれない。また、日進月歩な分野だと契約した人の能力も陳腐化する恐れがあり、契約期間を限定しておき、新たな人に切り替えることも可能。 前者だと有期雇用の契約社員や嘱託、パートでも良さそうですが、社会保険料の半分を会社が持たないとイケないので、そのコストもカットしたいのです。 貴方が勤め人ではなく、個人事業主を選ぶ理由は何でしょうか。会社員より能力次第で稼げる!と思っているなら後者でないと稼げません。 会社員やパートのようにシフトや就業時間に縛られずに、自分の都合の良い時間で稼いで、あとは趣味や、家業など他の収入源の時間に充てたい、と思っているなら前者でも良いかと思います。 個人事業主は労基法も守ってくれませんし確定申告など面倒な手続きはあるし、税制など勉強していないと会社の経理の人とかがやってくれたり教えてくれたりはしません。社会保険も自分で手続きして納付しなければなりません。それでも個人事業主の道を選ぶ理由が何なのか、よく理解した上で契約を結ばれることをおすすめします。

  • ①可能です。 ②契約を凖委任契約とするなら、労働時間分の賃金はもらえます。割増はもらえません。 業務委託契約には準委任契約と業務請負があり、 凖委任契約は業務の成果に責任は負わないが命令に拘束される。 業務請負は、成果に責任を負うものです。

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  • ① 可能ですが契約内容によります。 ② そうです。 委託契約は原則全ての責任において受託者が負いますので、契約内容をしっかりと確認する必要があります。社会保険(労災も含め)や雇用保険も適用外ですし、確定申告も自身でしなくてはいけませんよ。 また、契約の履行が出来なければ最悪賠償請求もあり得ます。

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