解決済み
違法って言えば違法ですね というも、時季変更権が使えるのは 退職しない人にお願いが出来る 退職する人は退職日が決まっているので 時季変更権は使えない 結果、全ての有給を消化するか 妥協して使える分だけ使うか 若しくは、有給を買い取ってもらうかですね
なるほど:1
違法と言えば違法ですが・・。 状況を考えると、3月の時点で20日も有休をあげられるわけもないと思いませんか?同じ場所で、元会社が変わるだけでしょ? あなたの権利を主張して、20日休んだら、他の人はどうなりますか。他の人に有給があげられないし、人員マイナス1の状態で店舗を回さねばならないでしょ。 それかもう、3月末でいったん、本当に退職して20日間有給を貰って、会社は他の人を雇うならば人員は足りますけども。(でも残り一ヶ月で新たな人は雇わないかな?) 一応、貴方様には有休を貰う権利があり、会社には有休を与える義務がありますけども、この場合、妥協して引き続き働くか、本当に辞めて綺麗に有給を貰うか、有給買い取りか・・ってとこじゃないでしょうか。
違法です前の人が書いた通りです証拠持って弁護士に相談して全て消化させるか買取させるか会社に決めて貰いましょう
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