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アパレルブランドの派遣社員です。 ブランドの運営を任されている運営会社があり(仮にS社とします)、そこから別の派遣会社…

アパレルブランドの派遣社員です。 ブランドの運営を任されている運営会社があり(仮にS社とします)、そこから別の派遣会社(仮にA社とします)に依頼して店員を派遣しています。私はこのA社に登録している派遣社員です。 契約は1ヶ月更新で3月末まででS社が押印してA社に返送してきている状況です。 なのにS社がA社所属の私との契約を2月末で契約終了したいと申し出ました。 契約上S社側は1か月前告知があれば可能では?という主張だが、個人的にその情報を知ったのは2月に入ってからです。 S社は私を2月末で解約する場合、契約期間中(3月分)の休業補償を支払う義務があると思うのですがどなたか詳しい方教えていただかますでしょうか?

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回答(2件)

  • 質問者様に30日前に告知義務があるのは派遣元で、 派遣会社に30日前に告知義務があるのは派遣先となります。 派遣会社が告知を受けたのはいつでしょうか? また、質問者様が告知を受けたのはいつでしょうか? お金のでどころはともかく、告知を受けた日+30日までしか 休業補償は請求できないと思います。 3月いっぱいは無理ですね。 ただ、派遣会社が次の仕事に質問者様を就業させることができれば 休業補償の義務はなくなります。

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  • A社に登録して派遣社員として雇用されているなら雇用主はA社なので休業補償をするのは雇用主であるA社。 30日前の告知が必要なので支払うとしたら30日前に満たない数日分でしょう。

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