解決済み
パートの有給について質問です。先日、急なシフトカットが続き休業手当もなかったのでこちらで相談させてもらい、その内容を経営者に話しました。無事に休業手当は出していただけることになり、雇用契約書も新しく書き直してもらいました。しかし、10日あった有給が0になっていて、何故か?と尋ねると「今までは休業手当などちゃんとしていなかった事を反省して色々きちんとしなければと思い、調べたところ長く働いてもらっているので10日位あげたいとつけていましたが、8割出勤が原則なのでこうさせていただきました。今後も扶養内で働かれるなら8割出勤は厳しいと思うので」との事でした。 去年の12月で満5年勤続しています。月でシフトが決まるのですが大体15日〜18日シフトが入っています。年に2,3日程度急にお休みを頂いた年もありましたが、基本的には無遅刻無欠勤です。 色々サイトは見たのですが、全労働日の8割とは会社の営業日なのか自分のシフトの8割なのかがいまいちわかりませんでした。私の場合は8割出勤に該当しますか?どなたか回答よろしくお願いします
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それ、有休を取得されたくないが為に大うそを付いてる可能性が有りますよ。 新しい雇用契約書での勤務日数って週何日くらいですか?それが分母なんですよ。そして分子が実出勤日数。8割規定は確かに労働基準法39条に有りますが、その人、フルタイム(週5日)を分母だと言い包めようとしてませんかね? 貴方の勤務日数が例えば週3日だとした場合、年間の要出勤日数は156日、ウチ8割は125日ですから、 156 ー 125 = 31、だから32日休まないと8割を割り込む事にはなりません。 同じ計算で週4日だった場合は、年間で42日休まないと割り込みませんよ。 そんなに休みます? おかしいと思いますよ。 なので、お答えとしては会社の営業日では無く、貴方の雇用契約による要出勤日数です。会社の、なんて言い出すと、24時間365日操業企業も沢山有りますが、そんな所では誰も有休付与資格は有りませんよ。再確認なさるのが良いでしょうね。
なるほど:1
質問者さんの場合はシフトが入った日数のうち8割以上の出勤です 正社員の全労働日数の8割ではありません 例えば正社員の全労働日数が1年間で251日だとしても、質問者さんのパートのシフトが入ったのが1年間で180日だとしたら180日の8割以上です
付与日から遡って1年間に、シフトが決まった後の欠勤が2割を超えれば、有給休暇は付与されなくなりますが、無欠勤だと当然ながら有給休暇は付与されます。
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