教えて!しごとの先生
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ダブルワークと扶養内についての質問です。

ダブルワークと扶養内についての質問です。現在、①週2〜3日(約12〜17時間/週)で月に7万円前後、②週2日(8時間/週)で月3万円前後にて、①②の二箇所でパートのダブルワークをしています。扶養範囲内、つまり社会保険料を負担しない形で働きたいのですが、合算して8万8千円以内(103万円以内)で働かないとダメなのでしょうか?扶養範囲から外される条件に全て当てはまった場合、扶養から外されると考えていたのですが、間違いですか?正社員でフルタイムで働きたいのですが、家庭環境上難しく、家計的には10万円前後の収入が欲しいのですが、扶養範囲内を考えると辞めた方が良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 社保加入は、会社毎に判定です。 なので、週20時間未満労働での雇用契約なら、 社保加入は非該当です。 一方で、合計108333円を超えるなら、社保扶養が非該当です。 社保扶養を抜けて、国保加入です。 >扶養範囲から外される条件に全て当てはまった場合、 社保加入条件はいくつかありますが、 社保扶養条件は、1つだけです。 >扶養から外されると考えていたのですが、間違いですか? 間違っています。 「月108333円以下ペースを守れない見込みであるとき。」 です。 守れる見込みなら、社保扶養なのです。 守れなかったのなら、それを事由として、遡って脱退です。 税金計算では、12/31までの1年間で103万以下であること なので、凸凹は無視しますが、健保の被扶養者の要件は 年間130万未満のペースであることが条件です。 それを年1回判定するか、毎月判定するかは健保ごとに 判定ルールが違います。

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  • >つまり社会保険料を負担しない形で働きたいのですが、合算して8万8千円以内(103万円以内)で働かないとダメなのでしょうか? 違います。 被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 会社によっては月収88,000円以上+その他条件を全て満たすと社会保険(健康保険・厚生年金)加入で扶養から外れなければなりませんが、2社以上の収入を合算したりはしません。 合算して月収10万円なら問題ありません。 ただし通勤手当等の手当も含めて考えるのでご注意下さい。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)

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