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習い事の契約について。 先日ある習い事の体験に行きました。その時は楽しかったので、契約書にサインをしましたが、後々…

習い事の契約について。 先日ある習い事の体験に行きました。その時は楽しかったので、契約書にサインをしましたが、後々になって仕事が忙しくなり入会を辞めたいと思うようになりました。そこでその教室に連絡をしましたが、契約書にサイン頂いている時点で入会の契約が成立しているため、一度入会してから退会するしか方法が無いと言われました。金額は8000円ほどです。 しかし一度も行っていないのにお金を払いたくないので、入会をキャンセルしたいと伝えましたが、断られました。そこで「消費者センターに連絡する、警察に被害届を出す。」などを言ったのですが、全く取り合ってくれず、逆に「それではこちらは法的手段に出ます。」と言われました。 こちらが納得できていない点は2点あります。 ①まず教室側は私が入会しなくても損害が発生しないこと。 ②入会の説明が早口でよくわからなかったですが、その後の予定がありめんどくさかったので説明を理解しないままサインをした。こちらからすると無理やりサインをさせられた気持ちです。 料金はまだ払っていませんが、払わなくても問題ありませんか?

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回答(2件)

  • 違約金、解約金が高すぎるという問題なのでしょうか? 消費者契約法だと 政府広報オンライン 契約トラブルから身を守るために、知っておきたい「消費者契約法」 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201803/3.html >3「無効」となる不当な契約条項とは? >(ケース3)「一切のキャンセルや返品・交換などを認めない」とする条項 >(ケース5)消費者が負うキャンセル料や遅延損害金が高過ぎる条項 ↑ これに該当するであろう業者側の規約類を書面でも良いし、ウェブサイトで公表されているのならばそれでもいいので、必ずそこは押さえておかないと。 質問を読んでも8000円が高すぎるのかどうかが解りません。 消費者契約法で無効になるのは「高すぎる部分」だけだというのは注意点です。 0円か8000円かという極端なルールではなく、例えば5000円が妥当であれば、無効になるのはオーバーした3000円だけとなります。 こういうのは自力で判断するのは難しく、 全国の適格消費者団体一覧 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list ↑こういうところに情報提供しつつ、早めに消費者センターにも相談しておくことです。 払わず放置しても契約は残ったままだということは言えると思います。 それは良くないことです。 延滞金まで含めて請求してくることになるんで、余計に悪化すると思います。

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  • まあ、払わなくとも、裁判手続きを強行して来るには金額が低く過ぎるし、しかし、法的には契約した以上は、それに従って債務を履行する義務があるので、その教室側のイイ分が正しいとなります・・・ それに、消費者センターは相談を受けて、事例的なことからのアドバイスなどはしますが、市民間の紛争を強制的に解決させる様な対外的な効力は有していません、なので、これからは、十分に考えて、その場での安易な契約などは避けるべきですね・・・ と、いうだけではあれですが、そこが、どんな習い事の教室か分かりませんが、まあ、長期間に渡って継続的な役務の提供を受ける場合には、「特定商取引法」に基づいて、クーリングオフ制度が使えます・・・ つまり、契約書の交付を受けてから8日内にクーリングオフをすることで、その契約はなかったことになります、なので、未だにその期間内なら、書面でクーリングオフをすれば契約は無効となり、何らの支払い義務も生じないとなります・・・ 例えば、美容のためのエステサロンや学習塾やパソコン教室や語学教室など、継続的に役務の提供を受ける場合などの契約をした場合です・・・ また、この様な契約をする場合には、契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を交付することを特定商取引法42条で定めていて、その内容としてクーリングオフについての記載事項のあるものとなります・・・ まあ、だからといって、その場での安易な契約はトラブルの元になるので、冷静な判断能力を欠く状態になることを前もって認識しておくことですね・・・ この場で契約しようと思っても、ちょっと待てよ、ここは、この話は持ち帰って十分に検討しようという、ゆとりがないと失敗に繋がったりしますから・・・ _____ ◯特定商取引に関する法律 (特定継続的役務提供における書面の交付) 第四十二条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第五十八条の二十二において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。 2〜略す

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