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試用期間中の解雇について 試用期間中ですが、多分解雇になります。 お局様と言い合いにはなっていませんが、絶対嫌わ…

試用期間中の解雇について 試用期間中ですが、多分解雇になります。 お局様と言い合いにはなっていませんが、絶対嫌われています。面接時からめちゃくちゃ忙しく人手が欲しい感が伝わってました。 また、面接で『出来るアピール』してないのに勝手に変に期待されたようです… 今ではお局が聞こえるように『忙しい時期が終わったら言わなきゃ〜』と言っています。 そこで質問があります。 1、退職届を出して欲しいと言われた場合は、書かないとダメですか? 書かないのが原因で『懲戒解雇』にされた事例もあると聞き心配です。 2、この会社には失業保険の受給日数を残して入社しており、退職してもまだ給付を受けられます。はずです。 私の場合は、自己都合でも会社都合でも関係ないですよね? 3、退職勧奨 一時も居たく無い会社なので、解雇予告手当は要らんので今日付で退職したいと言った融通は聞くでしょうか? 逆に訴えられてしまうでしょうか? 4、退職理由 退職の依頼があったのでとすれば良いですか? 4、退職すぐに失業保険の受給の継続をしたいと思います。 その場合は、離職票を貰う意味はないでしょうか? アドバイスどうぞよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 1、退職届を出して欲しいと会社がいうのは違法です。だから拒否可能です。 解雇ばかりしてると会社的によくないので、辞めてくれたらラッキーという安易な考えです。だから無理ならクビを言い渡すしかないのです。 2、就職時に祝い金?残ってた分もらいませんでしたか?一度辞める前にハローワークに問い合わせした方がいいです。 3、双方合意の下であれば当日やめれます。どちらかが合意しなければ、落とし所を見つける必要があります。 4、理由は一身上の都合で、あなたの都合であなたが勝手に辞めたとなりますよ。 5、受給を一旦してしまったので、貰えないと思います 例えばよくない事ですが、受給中に届けなくて会社入って1週間でやめたなら、何もなかったように受けれると思いますが、1ヶ月超えてだとね。 ハローワークに名前を出さずに電話て問合せしてみては?

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  • 試用期間の何日目かなどもあります。 解雇ならまず退職願は必要ないですが会社によります。 退職勧奨は自己都合退職だと思います。 基本手当の再開には離職票などが必要です。

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