解決済み
残業代ついて質問です。 月 20日勤務、日 8時間勤務(160時間) 実労働時間 170時間 この場合、10時間の残業になりますが 25%の法定時間外労働・割増が必要この理解は合っていますか。 会社が所定労働時間177時間を超えた分のみ法定外となり、割増が適用されると言っていますが 間違っていると思います。 詳しい方、教えてください。
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原則として1日8時間、週40時間を超えた労働時間が25%の割増賃金対象となります。 残業時間は日々確定するものであり、月単位で確定させるのはフレックスタイム制だけです。 所定労働時間が8時間であれば、その日の残業は8時間超の労働時間になります。 週所定労働日数が5日ならその週の休日出勤は40時間超の労働時間になります。 例外があるのは、例えば半日休暇などにより午後から出勤した場合や、有給休暇により週所定労働日数5日の実労働時間が40時間に満たない場合などがあり、その場合法的には法定労働時間を超えない時間に対する割増賃金支払い義務はないことになります。
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