失業手当の受給中であってもアルバイトをすることは可能です。 週20時間「未満」であれば、まず大丈夫ですが、基本的には「働いた分は貰えません」というルールで、以下のようにパターンがあります。 ・4時間未満の労働した1日の場合 支給日数を1日分消化し、 1日あたりの失業手当-バイト代+控除額(1300円くらい) で求められた金額分支給されます。 ・4時間以上の労働をした1日の場合 支給日数を消化せず、支給もされませんが、その1日分は消化されないので繰り越しとなります。 ・前職の賃金日額の8割を越える場合 1日で前職の賃金日額の8割以上は貰えません。 1日4時間未満の労働をした日は「バイト代+計算後の失業手当支給額」が8割を越える場合は越えた分は支給されません。 もしくはバイト代だけで8割を越える場合も失業手当は支給されません。 1日4時間以上の労働をした日は、8割を越えなければその日の分は繰り越しとなりますが、8割を越えるとその日の分は消滅します。
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