解決済み
失業保険をもらいながら アルバイトするのは可能でしょうく? 週20時間以内であればいいとありますが 例えばラーメン屋さんで1日4時間✖️3日 していたとしてもバイト代と保険代 もらえるという認識でよろしいでしょうか?
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失業手当の受給中であってもアルバイトをすることは可能です。 週20時間「未満」であれば、まず大丈夫ですが、基本的には「働いた分は貰えません」というルールで、以下のようにパターンがあります。 ・4時間未満の労働した1日の場合 支給日数を1日分消化し、 1日あたりの失業手当-バイト代+控除額(1300円くらい) で求められた金額分支給されます。 ・4時間以上の労働をした1日の場合 支給日数を消化せず、支給もされませんが、その1日分は消化されないので繰り越しとなります。 ・前職の賃金日額の8割を越える場合 1日で前職の賃金日額の8割以上は貰えません。 1日4時間未満の労働をした日は「バイト代+計算後の失業手当支給額」が8割を越える場合は越えた分は支給されません。 もしくはバイト代だけで8割を越える場合も失業手当は支給されません。 1日4時間以上の労働をした日は、8割を越えなければその日の分は繰り越しとなりますが、8割を越えるとその日の分は消滅します。
以前失業保険を受給していた期間がありましたが、期間内でアルバイトをした場合その金額を差し引いての振込だったと思います。 認定日に提出する書類に働いた時間や給与を記入する欄があったと思うので、そこに記入しなければ 全額受給も可能ですが もしバレた時に返金+残りの期間分受給不可になる可能性も充分あるので、大人しく申請した方がいいと思います
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