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妊婦の掛け持ちパートについて質問です。 現在社保加入の上、勤続3年目の飲食店にてパートをしています。 育休でもら…

妊婦の掛け持ちパートについて質問です。 現在社保加入の上、勤続3年目の飲食店にてパートをしています。 育休でもらえる金額を計算した上で、産休まで月10日以内に出勤日数を抑えています。シフトを増やしたいのですが立ち仕事の為、在宅勤務やデスクワークの仕事を掛け持ちしようと考えています。 産休、育休を飲食店から取る予定ですが、掛け持ちで仕事ができた場合、何かデメリットや気をつけなくてはいけないこと、育休でもらえる金額の増減や引かれる税金など何かありますでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    掛け持ち、というのは、別の会社で社会保険に加入しない程度に副業として働く、という意味ですよね? であれば、産休時に健康保険から給付される出産手当金については、金額・受給ともに影響はありません。 雇用保険からの給付される育児休業給付についても、金額・受給ともに影響ありません。(本業の会社で受給できる条件を満たしているという前提ですが) 税金については、稼いだ分だけ増えますので、それは仕方のないことです。 が、産休中、本業からは課税収入がないため、通年よりは税が少ないはずです。 結果、体に気をつける、という以外は、気にするデメリットは何もないといえるでしょう。

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  • デメリットではないと思いますが、掛け持ちにより産休前の給与が増えるとその分産休育休で貰える手当(育児休業給付金など)も増えます。 手当の関係で出勤日数を10日以下に調整されているのであれば、別の勤務先だとしても出勤日数は数えられるので掛け持ちで11日以上働かないように気をつける必要があるかもしれません。 在宅勤務なら出勤はしなくても仕事をした日=出勤日数というカウントをするので気をつけてください。出勤日数に入らないのは公休日や欠勤日、有給など実際に仕事をしていない日であって、会社に行っていない日ではありません。(ご存知かもしれませんが) あとは給与が増えれば所得税などの税金も増えます。年収が増えれば翌年の住民税も増えます。 あと、産休前に出勤日数を10日以下に抑えているのであれば、産休前2年(24ヶ月)の間に月11日以上働いた月が12ヶ月以上ないと育児休業給付金は貰えないので12ヶ月は確保できるように気をつける必要があります。

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