解決済み
社会保険料の歩合について質問させていただきます。従業員に了承を得た上で3・4・5・6月、7・8・9・10月、11・12・1・2月にそれぞれ発生する歩合給を7・11・3月の給料支給分にそれぞれまとめて払うことは可能でしょうか? 目的は標準報酬月額を下げることですが、随時改定要件に引っ掛かりますでしょうか? また、7・11月に賞与分を歩合に含めて渡そうと思うのですがこれも可能でしょうか? せこい質問ですが、よろしくお願いいたします。
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賃金の「全額払いの原則(労働基準法第24条1項)」に基づき、毎月の給与支払日に支払わなければならず、数か月分の歩合給をまとめて支給したり、後払いしたりすることはできません。 同じ理由で、査定期間中の査定条件や会社の業績によって支給額が決まる賞与にも、当然ですが月々発生する歩合給をまとめ払いすることもできません。
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