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秘密保持・競業避止等に関する誓約書について質問です。

秘密保持・競業避止等に関する誓約書について質問です。私はイオンモール内の某下着屋でアルバイトをしているものです。働き始めるに当たって上記の誓約書にサインを求められました。そこには下記のような記載がありました。 第3条(競業避止) 私は、在職中、貴社の事業と競合し、貴社との間で利益の衝突を来たすおそれのある事業を自ら営まず、又は当該事業を営む第三者(当 該事業に関して当該第三者と請負契約、業務委託契約、業務提携契約等を締結して、当該事業に関与する事業者を含む。以下本条において 同じ。)において就業(役員として就業する場合を含み、委任、雇用、業務委託、請負等契約の形式を問わない。以下本条において同じ。 )しないことを誓約いたします。 サインを求められた際に特に説明もなく、本社からメールで「書類への合意のサインをお願いいたします」とのことで誓約書が送られてきたため、一つ一つの文章にどういう意味が込められているのか確認を取れない状態でした。 私の中では、同業者、つまり別の下着屋では一~二年は働けないのだろうと考えサインをしました。 下記からが本題です。 私は退職した次の日から、同じイオンモール内の大手のアパレル会社でパートとして採用され働くことになりました。 店長から「どこに採用されたの?」と聞かれ、素直に答えたら 「誓約書に同じイオンモール内では働いてはいけないってあるでしょ、私は聞かなかったことにするけどマネージャーにはなんて説明するか明日までに考えてきて」 といわれてしまいました。どの文章のことかと尋ねたとこと上記の第3条のことだとのこと。 このまま私は転職し、マネージャーにバレたら訴えられることはあるのでしょうか?これからの転職が心配です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    誓約書は「在職中」ですから、副業(兼業)として競合他社等で働いたり、起業してはならないという条項です。 今回退職したのですから問題はありません。 店長の指摘する「同じイオンモール内」という場所の制限については当てはまるという解釈をすることは難しいと思います。(イオンモール内の飲食店でも働けないことになります) 最近は競業避止に関して裁判所も非常に緩やかな判断をしているのが実情であり、私見ですが・・・質問者さんがアルバイトという立場でもあり、働く場所が下着屋とアパレルショップという点から考えても裁判を起こされた場合でも負けないと思います。

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