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有給休暇の義務違反について教えてください。 【2019年4月1日以降、全ての企業は条件に合致する従業員に対して、 …

有給休暇の義務違反について教えてください。 【2019年4月1日以降、全ての企業は条件に合致する従業員に対して、 年に5日間の有給休暇を取得させることを義務付けられ義務に違反した際には違反者一人に対して~30万円の罰金を課せられ 違反者が100名いれば罰金は~3,000万円となります。】 と知りました。 有給があるのは知っていたのですが 会社からは5日の取得をするようには言われておらず 2019年~今までで4日しか有休を取得しておりません。 他の条件が合致する従業員も4名、有給休暇を一度も取っていません。 この4名は障害者支援のA型で雇用契約を結んでいますが 有休があると知らず、一度も有休の取得をしていません。 上記の罰金は、人数だけでは無く年数も考慮されて決定されるのでしょうか? また、辞めてしまった人は対象にならないのでしょうか? 有休を使わず会社をやめた人が3人います。 分かる方、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の5日の計画的取得についての対象者は、年に10日以上の年次有給休暇が付与される従業員とされてます。 10日を下回る場合はこの限りでは無いのでご注意下さい。 罰則はご認識の通りですが、労基署がどの程度遡って勧告を出すかはその時の調査官の裁量にもよりますので何とも言えませんが、通常2年間は遡ることが出来ます。

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  • それを誰かが通報して、労基が処分を下せば、罰金刑になると思います。今からでも有給消化しましょう! 有給は全て消費するのが当たり前の社会になりましたよ。

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