解決済み
労働問題の質問です。 現在 4勤務2休み 日勤夜勤の交替勤務しています。 日勤8時から17時 その日により残業3時間迄夜勤20時から5時 その日により残業3時間迄 残業有りの給与なんです。キチンと残業した時間は 残業代として 計算されていました。が 5月から 3勤務3休みの 交替勤務になり 残業した時間は 関係なく 残業手当の名目で 基本給与の10%の手当が つくだけで 相当な給料ダウン⤵️になります。拘束時間は12時間拘束です。17時から20時迄の3時間 5時から8時迄の3時間 残業手当がつきません。その代わりに基本給与10%の手当がつくだけです。 みなし残業だと思うのです。一カ月は 16日勤務になり 会社は休日が増えるから良いと思っていますけど、給料が かなりのダウンになります。 製造現場なんで 働いた時間は キチンと残業手当として もらいたいですけど、会社がしていることは 労働基準法に 違反してないのですか? 詳しく方 よろしくお願いします。 一応 会社からの説明会は 有り 質疑応答の時間は たったの30分前後 それが6回 説明会があり 終わって 直ぐ同意書を 書いて下さいと! 会社のやっていることは 間違いは 無いのか? 教えてくれませんか?製造現場の働いてる人たちは 相当の不満を持っています。
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残業手当の名目で 基本給与の10%の手当 これがあなたの時給換算×1.25×時間外労働時間数の額以上になってるかをまず調べましょう。
なるほど:1
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