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慰謝料請求に関して 私はいわゆる上司からの『パワハラ』による『いじめ』の苦痛を受け続けて、 退職するか、命を絶つ…

慰謝料請求に関して 私はいわゆる上司からの『パワハラ』による『いじめ』の苦痛を受け続けて、 退職するか、命を絶つかという精神状態にまで追い込まれ、 退職を決断し、退職致しました。退職後、意見書として会社にこの事実関係を突きつけて、その上司への事情聴取をお願いしたところ その上司が、この『いじめ』を認めたという内容の書面が届きました。 しかし、その書面には本人からのコメントも無ければ、謝罪文に相当する文面ひとつありませんでした。 ですが『認めた』という事実は記載されていました。 私はこの上司の下で仕事をしていた時、いじめによる度重なる苦痛を受け、ストレスで血混じりの嘔吐や、 もっと言ってしまえば、自ら命を絶つ寸前にまで追い込まれました。 あるお客さんに、とても温かいお言葉を頂き、その時に、命の大切さ、生きている事の意味というものを感じ、 退職を選択し、今はしっかりと生きております。 もう、悔しくて悔しくて仕方ありません。 このような場合、当事者(その上司)が『事実関係を認めている』といった場合、 法的機関を通すことなく、慰謝料を請求することは出来るのでしょうか? 場合によっては『恐喝』という事になり、逆に訴えを起されてしまうというリスクも発生する可能性もあるのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    はじめまして。 本当につらい思いをされたんですね。私も、これほどまでではありませんが、中学までいじめの被害者でしたので、お気持ちは察するに余りあります。 さて、ご質問の件につきまして回答させていただきます。 初めにお断りしておきますが、法律問題に関しては正解がなく、専門家の間でも意見が分かれることが多いということをご理解ください。また、私は法学部(刑事ゼミ)出身ではありますが、あくまで素人です。 これらの点をご理解いただいたうえで、参考にしていただければと思います。よろしくお願いします。 ①上司の行為について 本文を拝読する限りでは、これは「パワハラ」で片づけてはいけません。立派な「傷害罪」(刑法犯)です。 傷害罪というと、殴る、蹴るといった物理的な手段がまず頭をよぎりますが、そのような手段を使っていなくても、相手の心身を病ませるという結果が発生すれば十分成立しえます。(最近の例として、奈良で起きた騒音おばさん事件があります) あなたの場合、「①たび重なるパワハラ」によって「②血混じりの嘔吐」という結果が発生しています。そうである以上、当時の上司を傷害罪で告訴することは、十分可能と思われます。 ただし、そのためには「①の結果②となった」ことを証明するものが必要です。それを準備したうえで、警察に告訴することを勧めします。 刑法犯の場合、訴訟費用は被告人もしくは国が負担しますので、金銭面ではご安心ください。 ②慰謝料の請求について これにつきましては、別途民事訴訟を起こす必要があります。私は民事についてはあまり詳しくないのですが、わかる範囲で回答させていただきます。 あなたの場合、以下の費用を請求できると考えられます。 ・治療費 ・慰謝料 ・逸失利益(いっしつりえき→離職期間があれば、その間本来なら稼ぐことができた給料、再就職に要した、交通費などの費用 など) リスクとしては、民事裁判の場合、訴訟費用は敗訴した側の負担になることが多いです。また、上記すべてを請求できるとも限らないということをご承知おきください。 ③逆に訴えられる可能性について 「慰謝料請求に不満を持ち、相手が逆に訴えてくる」と解釈してよろしいでしょうか。 一般的には、いざ訴訟となったときに、「被告(上司)の反論」という形で対抗してくる場合が多いです。仮に訴えられてしまったとしても、あなたに疾しいことがなければ、相手が自滅するだけの話(訴えは却下または棄却され、訴訟費用を被る)です。正々堂々と臨んでください。 なお、「恐喝」についてですが、②で示した費用の請求に際し、明らかに常軌を逸した方法での請求をしない限りは問題ありません。 回答は以上です。参考にしていただけましたでしょうか。1日も早い解決を願ってやみません。

  • 請求自体はできます。 請求していないのに、労働局企画室紛争調整委員会のあっせん等は受理されません。 会社に改善要求書等を送っても何ら対応してもらえなかったということで、使用者責任をもとめるとういのであれば、局企画室のあっせん制度を利用できます。 会社がその請求について拒否しないと局企画室はあっせん申請書を受理しません。 パワハラについては、会社が認めれば、問題ありませんが、会社が責任をみとめないのであれば、期日1回のみのあっせんでは解決は無理だと思います。 本人に慰謝料を求めるのであれば、最終的には、裁判所での判断を求めることになります。 ポイントは、人格権の自由を侵害したというような、不法行為を構成するほどの内容かどうかです。 暴言で体調が悪くなったというものであれば、業務遂行態度、考え方の改善を促したものだというように主張する可能性もあります。 不法行為を構成していることを証明できるものがあるかどうかです。 セクハラ、パワハラというのは、証明することが一番大事なところです。 あとは精神面での既往歴があるかどうかです。 あれば、慰謝料を認められても、素因減額がされる可能性があります。

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  • http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1327626623

  • 法的機関を通さずに慰謝料を請求することはできます。「○円を慰謝料として払え」と言うだけですから。 そこに「払わないと○○するぞ」が加わり、それが恐喝罪に値する内容であれば罪になり得ます。 でも請求しただけでは企業は払いません。無視すると企業がやばくなる状況に追い込まれて初めて組織は動きます。 なので結局は法律の専門家の助言を受けて訴訟を起こすしかないだろうと思います。

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