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疑問に思ったことがおこったので質問です!

疑問に思ったことがおこったので質問です!今、働いてる会社(クリーニング関係の工場)で2日ほど前に工場長から人づてで強制的に部署異動が決まった事を聞かせれました。どうやら、移動先の部署も決まっているそうで後はいつ移動になるかだけだそうです。 私自身、移動を希望していないのですが何言っても聞く耳を持ってくれない工場長で移動理由もどうやら、本部である上の人から人員を減らせと言われてるとしか聞いていません。 思わず、人材大切とか言ってるくせにってなりました。 こうゆう場合は、労働基準法とかに引っかからないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法は、最低限の法律なのでここまでは範囲外です。 こういうことは、労使問題になります。 抵抗や改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

    1人が参考になると回答しました

  • 労働条件通知書があり就業場所が書いてあれば、それ以外の場所への異動命令は無効になります。

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