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65歳定年制でありながら、60歳で給与を減額することは違法にあたるのでしょうか?

65歳定年制でありながら、60歳で給与を減額することは違法にあたるのでしょうか?60歳以前と同じ仕事をさせていた場合、同一労働の観点からアウトだと思うのですが、責任や負担の軽い業務に配置転換した場合でも、減額率によっては違法にあたりますか?ご教示ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    役職定年は普通にあることです。ある年齢から給料が下がるという規定自体は違法にはなりません。 ただし業務内容、責任範囲、配置の変更の範囲等が全く同じであるにもかかわらず、給料を下げるのは違法の疑いがあります。 また仮にそれらが変わっても合理的な範囲を超えて減額とするのは違法の可能性があります。 ただし「違法」と言っても私法の範囲ですから、どこか行政官庁に言えば解決してくれるというものではなく、裁判をして勝つ必要があります。 なお同一労働同一賃金とは、正規労働者と非正規労働者(期間契約、派遣労働者等)の待遇差について定められていることであり(パートタイム・有期雇用労働法8条、9条)、あなたの場合は当てはまりません。不当な労働条件の切下げとして争うべきこととなります。

  • 一般的な民間の会社であれば、60歳定年制で60歳を迎える半期内9月あるいは1年間内の3月に退職し退職金がもらえます。場合によっては誕生日月末で退職となるケースがあるかもしれないです。そして本人の希望があれば65歳まで定年延長されます。この延長期間は会社として業績が赤字等で業績が悪くなければ延長する義務が会社側にあったように思います。この場合、1年か半年毎の契約を続ける事になるでしょう。一度社則を確認されたら良いと思います。定年と再雇用の項目が必ずあるでしょう。それに則り会社は運営しています。 また、契約社員になると段階的に給与が減額されていく場合、初めから一定額減額される場合などがあります。会社によって異なります。私は転職組で2つの会社を知ってますが、1つ目の会社は誕生日来た時の半期末に定年を迎え退職します。その後、再雇用で段階的に給与減額です。また2つ目の今の会社は期末の3月定年で3月の誕生日の人もその月末に退職です。給与の減額は最初から一定額減額されます。契約は半年毎で業績が悪くなって人員整理を余儀なくされれば契約社員から首です。両会社ともボーナスは寸志、減額は定年前にもらっていた額の6~7割でした。これが気に入らなければ転職して正社員となれば良いと思います。特殊技能がない限り給与水準は低レベルでしょう。人が嫌うような職種もありますからエネルギーと不屈の精神力があれば頑張ってみられるとよいでしょう。 なお、契約社員ですから契約内容によっては主張すれば折衷案もあります。次回契約更新時に会社とご相談ですね。

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