解決済み
社会保険料が一度に3ヶ月分引かれる事はありますか? 11月に中途入社しました。 給料は月末締めの翌月10日払いです。 社会保険の資格取得日は11月14日です。11月分12月分の給料から社会保険料は引かれていなかったのですが 1月分の給料から3ヶ月分一度に引かれました。 もし 会社側が引き忘れたていたとして なんの連絡もなく 一度に引かれるのでしょうか?
12月10日支給分から 雇用保険料は引かれていました。 会社に聞いても会計事務所が管理しているからと返事を濁されます。
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本来なら、12/10の支給時に社保保険料を控除するのですが、 手続きが間に合わなかったのでしょう。 1/10に2ヶ月分を控除する必要がありました。 > なんの連絡もなく 一度に引かれるのでしょうか? 保険料負担義務はあるので、仕方がないですが、 担当者は、びっくりしないように伝える必要はあるでしょうね。
なるほど:1
本来は 質問者さんから 引くねと連絡は必要です 2月10日支給の 給与から 連絡なしにひいていいのは 1月分の 健康保険料、厚生年金保険料。 これは 連絡は不要で、法律で引くことがきまっているので でも、11月分 12月分の 健康保険料、厚生年金保険料は 2月支給の給与から 質問者さんにだまって、勝手に給与天引きは本来はだめです 12月分は 1月10日の給与からは 引けます 11月分は 12月10日の給与からは引けます でも2月支給給与からは ひいてよいとは なってないので 引くね。いいよね、 が本来は必要です。 でも、わりと普通に そういうことをしますね。 世間一般では。 給与は 労基法で 全額支払いの原則があって 給与の全額を払わないとならないです かってに 同意なく天引きは禁止されています ただし、税金や社会保険料など、法律に決められている分は 勝手に天引きできます。 なら、今回のも問題ないのか? ですが 法律で 健康保険、厚生年金が給与天引きできるのは 前月分 つまり 2月支給給与からは 1月分をひいてよい となっています。 だから 1月分はひいていいけど それ以前の分は引いてよいとなっていません。 なので、引く場合は 従業員の同意が必要なのです ※退職月に限っては、2か月分引けるという例外はあります まあ、そういうことなので、本来は だめです でも、よくあることではあります。
なるほど:1
考えられる理由は、貴方の会社の社会保険料は前徴収、本来なら、12月支給分で11月分12月分を控除する予定であったが、途中採用で支給額が少なかったため、満額支給となる1月支給分で11月分12月分1月分と控除したということでしょう。 社会保険料控除は法律に定める当たり前のことなので連絡などしないです。
なるほど:1
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