解決済み
私は人材会社で働いているため、勤怠管理システムや労働法と触れ合う機会が多々あります。 今回の件ですが、勤怠管理アプリを従業員の個人携帯で管理させることは、すぐさま労働基準法に抵触するものではないと思います。 ただ職務に個人携帯を使用させることは、個人情報保護法の観点からも、会社のコンプライアンスの観点からも、よろしくはないかと思います。 質問者様が仰る様に、会社から貸与されたタブレットや社内PC等で勤怠管理するべきだと感じます。 また社内の取締役等の中で、勤怠管理方法を検討していく中で、従業員の個人携帯で管理する案が上がった時点で社内アンケートなどを行い、社内不満に繋がらないように配慮する必要があったのではないでしょうか。 個人的意見ですが、私なら辞める・辞めないは別として上司に意見すると思います。 あくまでも会社のことを考えて。
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その状況が法違反に問えるのかどうかは分かりませんが、少なくとも労基署に相談しても何もなりません。理由は労基法等労基署で所管する法律では、取り締まることも指導することもできないからです。
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