まず、勤続年数ですが端数は切り上げになるので、38年になります。 退職所得控除額=800万円+(38年-20年)×70万円=2,060万円 退職一時金は、2,200万円なので、課税退職所得は、 140万円×1/2=70万円 この約5%が所得税、10%が住民税になります。 確定拠出年金を年金として分割受給すると、一律 7.6575%が源泉徴収されてから支給されます。 老齢年金を繰り上げ受給しなければ、年金所得控除の60万円(65歳未満)が適用され、確定申告で毎年還付されます。 10年分割であれば、ほぼ非課税で受け取れますね。 ただし、再雇用などで働き続けると、所得税率も大きくなるので、年金収入の雑所得への課税額も大きくなります。 確定拠出年金は、75歳未満までは受給を保留できます。 ただし、現役時には勤務先が負担していた口座管理手数料が個人負担になりますし、積立もできないので投資した金融商品での運用のみになります。 定年退職時は、まずは退職一時金を受け取って、現金が必要でなければ確定拠出年金はあとでゆっくり検討することもできます。 その場合は定年退職時に発行される「退職所得の源泉徴収票」を保管しておいて下さい。確定拠出年金を一時金として受給申請する時に必要になります。
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