解決済み
有休休暇について質問です。 弊社では半年以降の有休付与は4/1の一斉付与を行っております。 4/1入社の場合 週所定労働日数が5日の場合 1回目 10/1に10日付与2回目 4/1に11日付与 これが普通だと思うのですが、 弊社の人事がいうには 「4/1に付与するが在籍期間が1年なので付与日数は10日」 と言っています。 この考え方は正しいのでしょうか。 それとも違法でしょうか。 私自身知識が乏しいので教えて頂きたいです。 尚詳細が載っているHPがあれば教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。
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正しいと言えば正しいのですが、それをする場合、その年の10/1にあと1日付与しないと違法ですね。 2023年4月1日入社 2023年10月1日に10日付与 2024年4月1日に10日付与(これは10月1日に付与される11日のうち10日だけ前倒し付与になります。) なので、 2024年10月1日に残りの1日付与 ってことになります。
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