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有休休暇について質問です。 弊社では半年以降の有休付与は4/1の一斉付与を行っております。 4/1入社の場合…

有休休暇について質問です。 弊社では半年以降の有休付与は4/1の一斉付与を行っております。 4/1入社の場合 週所定労働日数が5日の場合 1回目 10/1に10日付与2回目 4/1に11日付与 これが普通だと思うのですが、 弊社の人事がいうには 「4/1に付与するが在籍期間が1年なので付与日数は10日」 と言っています。 この考え方は正しいのでしょうか。 それとも違法でしょうか。 私自身知識が乏しいので教えて頂きたいです。 尚詳細が載っているHPがあれば教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    正しいと言えば正しいのですが、それをする場合、その年の10/1にあと1日付与しないと違法ですね。 2023年4月1日入社 2023年10月1日に10日付与 2024年4月1日に10日付与(これは10月1日に付与される11日のうち10日だけ前倒し付与になります。) なので、 2024年10月1日に残りの1日付与 ってことになります。

  • 4/1に2回目として10日を付与することは合法ですが、法定での2回目付与日である10/1までに追加の1日を付与する必要があります。 法定付与日現在で法定付与日数を下回る付与日数とすることはできません。

    なるほど:1

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