解決済み
給与明細を見ても雇用関連の書類を見ても有給残日数、消滅日等がどこにも書いていません。こういった有給が残り何日あるのか、いつ権利が消滅してしまうのかを教える義務は会社にはないのでしょうか?
90閲覧
労働基準法施行規則第 24 条の7 使用者は、法第 39 条第 5 項から第 7 項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後 3 年間保存しなければならない。 有給管理簿作成の義務はあるのですが、通知義務に関しては法律のどこにもありません。
休暇簿は必ずあるはずです。知りたいなら担当部署に確認しましょう。担当者は管理はしても通知義務は負いません。
通知の義務はありません。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る