解決済み
長いですが、弁護士や労働問題について詳しい方のご協力をお願いします。 現在私はフリーランスで業務委託契約にてお店に勤務しています。形としては、1人の委託主が複数人と業務委託契約をして数人でお店をしていて、その数人のうちの1人が店長という形です。 私は数人いるスタッフの1人という立場です。 なので立場的には委託主がいて、店長がいて、スタッフの私がいます。 この度、転職しようと思いその旨を3、4ヶ月前に伝えました。 私の失敗ではありますが、売上が下がり、 顧客が減りました。 度重なる店長の問い詰めや怒られる事も多く 精神的にも参っており、何度か自殺も考えました。 辞める際にお客様には自分が悪かったから辞めると言え。とも言われています。 さらに、業績悪化で今後数ヶ月働かせるけど給料は出さない。 生活できないなら貸すから転職してから返せ。 カーテンの締め忘れ等、些細な事でも損害賠償をさせる。 などと言われており、絶望しています。 そこでなんとかできないかと思いました。 もともと知人ということもあって少し雑な契約になっており、 業務委託契約書はR5年で満了し更新はしていません。 委託料30万の契約です。 契約解除については(どちらかが本契約に違反した時何ら催告せず直ちに本契約の一部または全て解除し、被った損害を請求できる)と書かれております。 疑問点は そもそも契約自体は満了して更新の書類は作っていないので、無理に数ヶ月働く必要があるのか? 数ヶ月働かせて給料あげないってありなのか? 店長と委託主の2人から損害賠償を求められることはありなのか?(店長と業務委託契約はしていません) 時間は朝8時半〜夜9時半まで固定で勤務しており偽装請負にはならないのか? 他にも助言などあればお願いします。 本当に困っていて、絶望しています。
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まず、質問者さんは立場的には弱いため、労働法上は優位に立てます。 >そもそも契約自体は満了して更新の書類は作っていないので、無理に数ヶ月働く必要があるのか? 有るわけがないです。 理由は言うまでもありません。 >数ヶ月働かせて給料あげないってありなのか? 有りなわけがないです。 理由は言うまでもないです。 >店長と委託主の2人から損害賠償を求められることはありなのか?(店長と業務委託契約はしていません) 理論上はあり得ます。 ただ、損害賠償請求となると弁護士費用で最低でも20万円かかりますし、 また勝訴したらしたで、成功報酬として更に30~50万円ほどかかります。 ゆえにそこまでして店長や委託主などが、かかる請求をすることはほぼありません。 かつ、その訴訟にて質問者さんが裁判所に対して「労基法違反である」として申告すれば、原告(店長や委託主)の心証は駄々下がりになります。 これらより、相手が訴えてくる確率はほぼゼロです。 >時間は朝8時半〜夜9時半まで固定で勤務しており偽装請負にはならないのか? 違法性はほぼありません。 あるとすると安全配慮義務違反(民法415条1項、労契法5条)ですが、飲食店ならこういったことは多々あります。 もちろんサービス残業は労基法違反につき犯罪ですが、それと偽装請負とはまた別です。 >他にも助言などあればお願いします。 本件だと、労働局へのあっせん申立が良いかと思います。 訴訟となると時間もかかりますし、また前述のとおり弁護士費用で何十万円もかかりますので
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