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有給休暇で月給満額出た場合の傷病手当金について教えてください。 傷病手当金は公休日(土日祝)でも支給対象となると聞きま…

有給休暇で月給満額出た場合の傷病手当金について教えてください。 傷病手当金は公休日(土日祝)でも支給対象となると聞きました。継続して傷病手当金を受給している人が、労務不能のまま、1ヶ月まるまる有給休暇を使えたとして、月給は満額出る事になりますが、土日祝は無給です。 こういった場合、この1ヶ月で傷病手当金を申請した場合、土日祝の分は支給されますか?

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回答(2件)

  • 公休が無給なら公休も傷病手当金の受給対象です。 ただし1ヶ月丸々有給休暇だとその月の給与は満額出ているので、傷病手当金の受給をするとその月は普段の給与より高くなってしまいます。 そういう場合は調整が入って不支給となることがあるようです。 健康保険組合に確認してみて下さい。

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    なるほど:1

  • 傷病手当金申請書の書かせ方(保険者ごとに異なる)にもよりますが、年次有給休暇日をピックアップして各日にいくら払った記入をさせるタイプなら、年休日とならない日(主さんいう土日祝)は、無給として手当金支払いになるでしょう。 しかし月給制で、年休とっても賃金減額しない場合は、支払い期間と月給額を書くので、暦日数で除した額の手当金との差額あれば手当金支払いとなるでしょう。

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