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労働基準法について聞きたいことがあります

労働基準法について聞きたいことがあります脱毛サロンでバイトしているのですが、年明けからシフトを入れても今日は来なくていいの一点張りです。休業手当も出ていないのですが、弁護士に相談するべきでしょうか

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回答(2件)

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    ●今日は来なくていいと言うのは当日に連絡があると言うことですか。確かに労働基準法26条では、使用者の責めに帰すべき休業の際には賃金の100/60以上(平均賃金の60%以上)を支払う必要があります。 ●ですから労働基準監督署への相談することで使用者に指導や勧告などの行政指導により是正措置を促すことになれば有効の場合もりますが、基本的には賃金などの支払いに関するトラブルは民事問題になるので労働者個人が使用者に請求することになります。 ●そうすると弁護士に相談したりして支払いを請求してもらうとかになっても、その分弁護士費用が掛かりますし。それに脱毛サロンの売り上げが減少したりしていて経営的に不振だと、弁護士に代わって請求してみたところで支払いが約束される保証もありませんし。 ●ですから勤務日の当日に休みや自宅待機などによる連絡が来たりってことの原因は何かってことですね。これから先も同じ脱毛サロンの店舗でバイトが続けられるような職場環境なのか、これからの先の経営上の見通しなどによったらバイト先を代えたりすることの検討も必要ですし。 ●ですから労働基準監督署に相談してみる、それでも支払いがないなら弁護士への相談も必要になりますし、お住まいの自治体に弁護士による無料法律相談などが実施されているはずですから役所に確認してみることですね。

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  • 各種相談を受けて居る者です。 弁護士ですと着手金だけで40万は取られますので、費用対効果で赤字に成りますのでお勧めできません。 対応策は2つあります。 ①労基(労働基準監督署)に相談 ②少額訴訟や労働審判など法的手段 ①管轄する労基で相談と依頼をしましょう。 地味な存在ですが、司法警察官と言い、雇用者と労働者間に入るお巡りさん役です。 必要に応じて裁判所の家宅捜査令状ナシで予告なく職場に入り込み、証拠書類押収して、書類送検しますよと言い捨てて帰ります。 悪さして居る経営者にとっては、鬼より怖いのが労基です。 ②最寄りの簡易裁判所に少額訴訟のパンフレットが有りますし、書き方のひな形も職員に言えは貰えます。 パンフレットに一番下には「最高裁判所」と記載が有りますが、私などの様に裁判慣れして居るならまだしも、一般人にはオッタマゲます。 目の玉が飛び出るくらい、オッタマゲますので、パンフレット見せて反応を見てから、改善が見られない様であれば、そのまま少額訴訟や労働審判など、すれば良いだけです。 弁護士は無くても裁判官資格の有る、審判員が中立的な立場で解説加えながら話を進めてくれますよ。 審判員は簡易裁判所に常駐して居なく、管轄する裁判所から派遣されて来ますので、予約が必要です。 費用的には何千万も取る訳で無いので、8000円から一万円程度で出来ますよ。 以上、ご参考に成れば幸いです。

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