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有給休暇について質問です。 私の勤務体制はシフト制で月に休みが9日と決まっています。 そこでひと月に有給を2…

有給休暇について質問です。 私の勤務体制はシフト制で月に休みが9日と決まっています。 そこでひと月に有給を2日使うとします。 9日+有給2日です。 その月が終わり、結果休み9日のうちの2日を出勤し 7日+有給2日になりました。 ですが、会社からは休みが9日として、有給は今回使えませんでした。と言われました。 それは法的には有りなんでしょうか。 会社の規定によるものなのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社規定の休みが9日と決まってるならば、その9日は公休なのて必ず取らなくてはならない休みですから、9日休みが取れてなければ有給とはできません。 有給は労働日に取るもので、9日は労働日ではないわけですから。 ただ、9日休みのうち2日出勤したのは何故なのでしょうか? 当初の予定では9日休みで2日有給となってたのが、急遽休日出勤依頼されて出勤となったのでしょうか? 有給申請されたときには公休分確保できていて急遽の依頼で出勤となったならば、有給の方が優先で、急遽の出勤は休日出勤となります。

  • 従業員が有休を使用したい。ということに対して、 会社が対抗出来る唯一の手段は時季変更権です。 その日はちょっと人が足りないから別の日にして。 ということです。 なので、じゃーその代わりにいつが使えますか?と聞いて、別の日に有休の休みをもらいましょう。 いや~使える日がない(=使えない)ということになれば、アウト。労働基準法違反です。即刻労基に相談して是正勧告してもらいましょう。

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