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働き方について迷っています。 1日5時間週5日時給1030円の職場で 働く場合扶養内になりますか? 調べたとこ…

働き方について迷っています。 1日5時間週5日時給1030円の職場で 働く場合扶養内になりますか? 調べたところ扶養を外れるのは108333円以上だったかと思います。単純計算で月21日出勤で108150円でした。 ですが、103万の壁という言葉もありますよね?それだと約8万5千円ほどしか稼げないですよね?約8500〜108333円の間の人は扶養内、扶養外どちらになるのでしょうか? 自分で調べていてもあまりわからず…今は夫の扶養内で扶養手当も時給されていますが今後なくなる予定です。なので自分で社保や税金も払っていく方が今後のメリットになるのかな?と思ったのですが、まだ小さい子どももいる為フルで働くには家庭と仕事の両立ができるか不安です。そこで自分の希望では1日6時間程度(9時〜16時ごろまで)が理想の勤務時間かなと考えました。そうした場合月いくらほどの収入で扶養から外れ税金を払っても損をしないようになるのでしょうか? 質問の仕方がおかしくら、まとまっていなかったら申し訳ないですが詳しい方優しく教えて頂けると嬉しいです。キツい言葉は傷つきます(泣) まだ自分でも働く想像ができておらず(5年ほどのブランクあり)長々となってしまいましたがよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    年収130万円の壁、これが被扶養者から外れ、 ご主人の会社から配偶者手当支給が無くなる可能性があります。 ご質問にある金額はギリギリ130万円以下ですね。 例の「年収の壁」政策によって、 たとえば、貴殿の職場が一時的に繁忙となり、 1日5時間を超える労働があり、年収130万円を超えたとしても、 それを会社が一時的な長時間労働を証明すれば、 壁を超えないとされ、扶養から外れることはないです。 社保加入については、厚生年金被保険者101人以上の企業なら 年収106万円を超えると加入となります。 (今年10月からは101人⇒51人) 1日6時間週5日 ⇒ 年収 約155万円 150万円の壁を超えたことにより、 ご主人が受ける配偶者特別控除に若干影響します。 (おそらく控除額満額38万円が36万円になる)

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