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高齢者雇用継続給付金について 役員退任後に新たに労働者として1年間の雇用契約を締結し、その後、別の会社で働く場合は給付金…

高齢者雇用継続給付金について 役員退任後に新たに労働者として1年間の雇用契約を締結し、その後、別の会社で働く場合は給付金の対象となりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ざっくりと言うと、60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者であった期間が5年以上あれば資格があります。

    知恵袋ユーザーさん

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