回答終了
「失業手当」は雇用保険の基本手当、「社会保険と年金」は国民健康保険の保険料(あるいは健康保険の任意継続の保険料)と国民年金の保険料のことだとして回答します。 基本手当の支給を受けている間でも、国民健康保険の被保険者(あるいは、健康保険の任意継続被保険者)と国民年金の第1号被保険者である場合は、それぞれの保険料の納付義務が発生します。
はい、失業手当を受け取っている間は、健康保険と厚生年金の保険料は支払う必要がありません。これは、失業保険を受け取ることで、健康保険と厚生年金が自動的に免除されるからです。ただし、失業保険が終了した後は、自分で保険料を支払う必要がありますので、注意が必要です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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