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ハローワークの自給資格について質問です。 今回2023年12月中に結婚予定ができ 2024年3月に他県へ引っ越す…

ハローワークの自給資格について質問です。 今回2023年12月中に結婚予定ができ 2024年3月に他県へ引っ越すことになったため退職を申し出ました。1月末退職予定でしたが先方より1ヶ月延長をお願いされ、2月末退職になりました。 離職票が届いてから引越し先のハローワークに行こうと思っています。 ただまだ確定ではないのですが 妊娠の可能性があり、再来週病院に行く予定です(婦人科に相談したところその辺りで来てくださいとのことだったため) 働く意思はあり、派遣の仕事、知人などに職について聞いています。 この場合、結婚伴う他県引越しのため で特定資格者(?)にあたると思うんですが 妊娠となると、元々仕事をやむを得ず退職する予定時点での理由はなくなり 妊婦ということで、受給期間の延長後の支給資格しかなくなりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 妊娠中は就職活動はできないため特定離職者に該当します。 母子手帳発行されてからハロワで申請です。 妊娠している証明がなければ延長はできません。

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