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通勤手当について。 給与明細に、 通勤手当(課税) ¥4200 通勤手当(非課税) ¥4000 とあるのです…

通勤手当について。 給与明細に、 通勤手当(課税) ¥4200 通勤手当(非課税) ¥4000 とあるのですが、どういう意味でしょうか? 無知ですみません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    非課税分は 所得税の計算には加算されません。 会社側は 少しでも天引きされる所得税が少なるようにと 配慮されている・・ということです。

    なるほど:1

  • 質問の記載が正しければ 通勤手当が¥8200支給されていて所得税の計算上 ¥4200が課税対象で¥4000が非課税対象ですという意味です 通勤手当は全て非課税ではなく一定の要件を満たした場合 非課税となるのです 非課税となる限度額は通勤に利用する交通手段や自宅からの片道距離 により決まっているので限度額を超えて支給された通勤手当は 限度額を超えた金額が課税対象となります 質問の記載が正しければと書いたのは ¥4000が課税で¥4200が非課税の書き間違いの様な気がします

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    なるほど:1

  • 通勤にかかる費用を給与でもらった場合 一定の要件を満たす場合は、非課税(所得税がかからない)で もらえます 自家用車での場合 2キロメートル以上10キロメートル未満 の距離だと 通勤手当として支給される額が 4,200円 までは非課税 それを超えた額が 課税です 8200円払われていると思いますが 4200円は課税される 4000円が課税されています 4000円と 給与を合算した分に課税され 所得税が徴収されています

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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