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有給休暇についての質問です。

有給休暇についての質問です。少し前の法改正で会社は労働者に年間5日は有給を取らさなければならないとなったと思うのですが、逆に言うと労働者は有給を使いたくないのに、5日は必ず有給を使わないとダメってことですか? うちの会社は有給で休むと基本給は変わりませんが、1時間の業務で手当が発生します。その手当がけっこうあるので、有給で休んでも、給料がだいぶ下がります。なので有給でも休むとだいぶもったいないのですが、それでも年間5日は取らないといけませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇5日取得は労働基準法の最低限の義務ですから必ず取らないと労働基準法違反になります。 それで給与が下がるなら労働者に不利益があるなら改善するしかないです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

  • >有給を使いたくないのに、5日は必ず有給を使わないとダメってことですか? そうです。10日以上の付与がある従業員は全員有休を使わなくてはなりません。パートやアルバイト、管理職も例外はありません。 10日の付与と言うのはフルタイムの正社員なら初年度から10日以上の付与があるので、ほぼ全員と言う事になります。 正確には会社が従業員に有休を取得させる義務なので違法の責任を取るのは会社です。もし年間5日取得が難しいとすれば会社が時季指定して休ませる事が出来ます。手当が減るからと言っても会社の命令では従うしかありません。 仮に質問者様が会社が負担する罰金30万円を肩代わりするとしても会社がコンプライアンス違反の汚名を被る事になるので無理です。(それ以前に従業員から罰金を受け取る時点で問題ですが)

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  • https://jinjibu.jp/qa/detl/8905/1/ 実費弁償的な手当や業績に応じて支給される手当ではないのなら、有給を理由に減らすのは違法ではないかと思います。 >逆に言うと労働者は有給を使いたくないのに、5日は必ず有給を使わないとダメってことですか? はい、正確に言えば、会社が5日有給取得させないといけません。これは罰則付きの義務です。ただし、あなたが自分から取得した日があれば、5日から差し引くことになります。 でも、その手当の額があまりにも大きいのなら、会社が有給取得を抑制させているということになるかもしれませんね。有給取得抑制も法的にはアウトですから。

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  • いけません。 雇用主に課せられた義務ですから、労働者が拒否しても強制的に取らせる制度になっています。

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