解決済み
管理職の代休について 現在、中小企業勤務で役職は次長です。小さい会社のため、管理職といえど、新人たちと同様に実質は現場作業員です。管理職のため、いくら残業しても残業代や休日出勤手当は支給されません。これは仕方ないと思っていますが、休日作業で出勤しても代休も認められません。法に従えばそうなると言われるのですが、何とか休日出勤分の代休を取得できる理由、方法は無いものでしょうか。 宜しくお願い致します。
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日本の労働基準法では、管理職の労働時間に関する規制が一般の労働者と異なる場合がありますが、休日出勤に対する代休の取得についても同様の考え方が適用されることがあります。管理職であっても、実質的に現場作業員と同様の業務を行っている場合、その労働条件や待遇について改善を求めることは可能です。 代休を取得するための方法としては、以下のようなアプローチが考えられます: 1. **就業規則の確認**:まず、会社の就業規則や労働契約を確認し、管理職の労働時間や休日出勤に関する規定がどのように記載されているかを把握します。特に休日出勤に対する代休の取得に関する条項があるかどうかを確認します。 2. **法的な観点からの検討**:労働基準法では、原則として休日出勤には代休または割増賃金の支払いが必要です。ただし、管理職に対しては特例が適用されることがありますが、実質的な業務内容が現場作業員と同等である場合、その適用に疑問を呈する余地があります。 3. **労働基準監督署への相談**:明確な解決策が見つからない場合、労働基準監督署に相談することで、法的な解釈や適切な対応策についてのアドバイスを得ることができます。 4. **社内での交渉**:法的な基準や就業規則の内容を踏まえて、社内での交渉を試みます。実情を踏まえた上で、代休の取得や労働条件の改善について上層部や人事部門に提案することが重要です。 代休の取得が認められていない状況でも、労働者の健康や福祉を守る観点から、労働条件の見直しを会社に働きかけることは有効です。適切なバランスを求めるためにも、社内外のリソースを活用して、問題の解決に取り組むことをお勧めします。
残業や代休が適用除外なのはそのとおりなのだけど、だからと言って無制限に残業や休日出勤させて良いわけではありません。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501863.pdf 上記のように、法に定める管理監督者として否定されるケースも多数ありますし、また、管理職が実際に行った残業や休日出勤分の手当総額が、管理職手当を大きく上回る場合には差額分を支払うようにと労基署が指導(命じた)した例も実際に存在しますので、所轄の労基署に相談すれば改善の方策も見つかると思います。
管理職が労基法上の管理監督者であれば、労働時間、休憩、休日は適用除外となりますので、代休は与えなくてもかまいません。 なので、貴方が法律上の管理監督者に該当するかどうかで争ったほうがいいですね。 法律上の管理監督者に該当する人の条件などは下記にあります。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
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