解決済み
有給休暇について質問です。私の勤める会社では3日前に有休届を提出しなければ有休を取得できません。当日、風邪や突発的な用事で休む場合は欠勤扱いになります。これは法令的に問題ないでしょうか?
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有給休暇は事前申請が原則です。 この事前というのは前営業日以前のことをいいます ですから当日の朝の申請というのは「事前申請」ではなく「事後申請」という扱いになります。 事後申請の有休取得を認めるか否かは会社の判断なので当日申請が欠勤になることは法令的に問題がありません。 また三日前までの申請については この申請期間について法に明確な決まりはありません。 なのでケースバイケースになりますが 代替要員の確保の手間などを考えれば 申請期限が三日前というのはまず問題にはなりません
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