それぞれの病院が労災指定病院ならば仰るとおりです。 ご存じのうえでの確認と思われますが。 下手な文章ですが整理すると、 内科で労災指定を受けている病院は少ないので、仮に非指定であった場合は内科には「療養等(補償)給付たる療養の費用の請求書(いわゆる7号の(1)」で全額自費で支払ってから労働基準監督署に費用を請求。 皮膚科や脳外は割と指定を受けている病院も多いので、仮に内科が労災非指定であった場合などは、最初に労災保険診療ができる病院に「療養(補償)等給付たる療養の給付請求書(いわゆる5号)」を提出して療養すること自体、つまり現物給付を受けて、それで病院はその診療費を労働局に請求するということになります。 労災指定病院から労災指定病院への変更をする場合はお考えのとおり変更届、すなわち、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(いわゆる6号)」を変更後の病院へ提出するという流れになります。
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