解決済み
傷病休暇について昨年、適応障害で医者から2週間仕事を休むように言われたため、上司に診断書を見せて相談したところ、「絶対に休まなければならないというわけではない」と言われ、私としてもいきなり2週間休むのは気が引けるので、1週間だけ休みをいただきました。 その際、私はてっきり有給消化せずに傷病休暇(欠勤扱いであとから傷病手当金の申請)になると思っていたのですが、次出社した時に上司から有給で処理しておいて、と言われ、休ませてもらっている身でもあるため、何も言えずに5日全部有給で処理し、その後インフルにかかったことなどもあり、有給がゼロになりました。 現在、手続きや体調不良で休む際は遅刻早退、欠勤になっています。 もうすぎてしまったことなのでどうにもできませんが、この認識は間違っていたのでしょうか?
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会社には傷病休暇を与えなくてはならない義務はありません。 傷病休暇は休暇制度ではなく、欠勤(無給)と言う取り扱いになります。 そのため会社側としては、労働契約に反する欠勤を許可しないことができ、年次有給休暇から消化するように言うこと(命令ではありません)は違法にはなりません。 問題はここなのですが、会社から年次有給休暇の消化を言われたときに拒否することも出来たのですが、貴方が同意して年次有給休暇を充当したというのが今回の顛末です。 ちなみに、欠勤行為は労働契約に反する行為で、処分の対象にもなりますので安易に取得できるものと考えない方が良いです。
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