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失業手当について お恥ずかしながら知識がなく 2023年の3月〜9月まで在籍していた会社の失業手当を申請していな…

失業手当について お恥ずかしながら知識がなく 2023年の3月〜9月まで在籍していた会社の失業手当を申請していないまま2023年10月から新しい会社にアルバイト(フルタイム)として働き始めました。 (転職が決まってから辞めたため、ハローワークには行っていません。) ですが現在の会社が破産をし、1月いっぱいで解雇という扱いになりました。 解雇通知に、ハローワークで失業給付の手続きをしてくださいと書いてあったのですが 前の会社の申請していない分の手当も頂けるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 前の会社の申請していない分の手当というか 新しい会社のアルバイトだけだったら12か月未満なので受給資格がありません。 前の会社と新しい会社で雇用保険に加入していた期間が通算12ヶ月以上あれば受給できます。会社ごとに退職したら申請するものでもないです。 それに会社都合退職なので自己都合で辞めた場合よりも給付開始は早くなります。 失業保険を受給するには離職票(会社が申請→ハローワークが発行)が必要です。会社がどうしても申請してくれない場合は会社を辞めた証拠(解雇の書面)をもってハローワークに行きましょう。

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  • あなたの場合、現職場の雇用保険被保険者期間だと申請できません。前の会社の離職票と合わせて申請になります。 両方の離職票が必要です。 申請していなかった分という概念はありません。 離職理由、年齢、通算の加入期間が加味され規定通りの給付日数分給付されます。

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  • 「前の会社の申請していない分の手当」という概念はないです。 「2023年の3月〜9月まで在籍していた会社」における算定基礎期間と被保険者期間は通算されます。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf

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  • 現職と前職のあいだで、ハロワで求職の申込をしてないのでしたら、前職の期間を含めて受給資格を認定してもらえます。ただ前職の離職票が必要ですので、発行してもらってなければ、前職に言って発行してもらってください。

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