教えて!しごとの先生
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自分の所属している会社が最近、有給休暇を取れば 残業時間と相殺し、三六協定を申請しなくていいということになっているのです…

自分の所属している会社が最近、有給休暇を取れば 残業時間と相殺し、三六協定を申請しなくていいということになっているのですが、これはおかしいですか? 賃金は45残業時間を超えた分は割増になってます

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回答(2件)

  • 違法です。日8時間、週40時間(日で時間外とした時間は週でダブルカウントしない)こえた時間は、あとから何をしようと帳消しにはなりません。ただし、休暇をした週の40時間枠に余裕ができますので、その週の法定外休日労働は時間外労働にならない、といったことはあります。 36協定の申請とは、だれがどこに申請することなのかわかりませんが、労基に受付されてないということであれば、いっさい時間外休日労働させることができません。

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